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契約に関するトラブル

売買・貸金・保証人

  • 人から品物を買ったけど、品物を引き渡してくれない。
  • あるいは、粗悪品だった。
  • 人に品物を売ったけど、代金を支払ってくれない。
  • 人にお金を貸したけど、なかなか返してくれない。
  • 保証人になり、債権者から請求されて仕方なく保証債務を履行した。
  • その後、借り主本人に請求(求償)したけど、なかなか払ってくれない。

このようなトラブルは日本中で日常的に発生していることでしょう。

民事の場合、お金の無い人からお金を取るのは容易ではありません。その借り主が本当にお金が無いのか、お金があるのに不誠実な態度に終始しているだけなのか、その当たりを見極める必要もあります。
話し合いが不可能なら、民事訴訟を提起して判決をもらうしかありませんが、勝訴判決を得ても、借り主に差押え可能な財産が無い限り、強制執行も出来ませんので、訴訟提起に際しては、慎重な判断が要求されます。

また、保証人になったつもりなどないのに、知らぬ間に保証人にさせられていて、債権者から突然請求が来た、などという話も珍しくありません。
この場合は、決して債権者と交渉することなく(場合によっては債務を追認したとされてしまう危険性があります)、1円たりとも支払うことなく、すぐに弁護士に相談してください。

消費者契約・悪徳商法

知識の乏しい消費者と知識が豊富で交渉力に長けた事業者とが契約交渉をした場合、事業者が悪質であれば、消費者が事業者に丸め込まれてしまうことは必至です。また、完全に「詐欺」というケースもあります。

ただ、詐欺の立証は非常に難しいため、消費者救済を容易にする必要から、各種の消費者保護法が存在します。

例えば、消費者契約法、割賦販売法、特定商取引法、金融商品販売法などがあり、ネット上での取引に関する電子消費者契約法というのもあります。
いずれの法律も、消費者救済の観点から、消費者側の立証の負担を軽減し、契約の取消等を容易にしたものですが、クーリングオフなど期間制限のあるものも存在しますので、被害に気付いたら、一刻も早くご相談されることが肝要です。

欠陥住宅

住宅は一生に一度の高い買い物であり、買い手としては、価格に見合う最高の品質を求めます。
一方、売り手としては、できるだけコストを削減しようとしますし、作り手(下請け業者)としては、もともと利益が圧縮されているので、手抜き工事(特に見えない部分)をしがちです。

欠陥住宅に関する問題は、日本中で発生している深刻な問題と言えます。
欠陥住宅であることが判明した場合、被害者としては売り主や請負工事業者に対して損害賠償等を請求することになります。

しかしながら、この請求は容易ではありません。そもそも「欠陥」であることの証明が非常に難しいからです。
つまり、法律専門家である弁護士だけでは太刀打ちできず、建築専門家である一級建築士等の支援なくしては勝訴できない特殊な分野なのです。
弁護士と建築士とがタッグを組んで初めて勝訴という結果が導かれるのであり、良い弁護士を見つけること以上に、良い建築士を見つけることが重要となります。