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中小企業法務

企業法務とは、企業経営に関わる法律業務全般を指します。つまり、何か特定の法分野を指して企業法務と呼ぶのではなく、企業経営に関連するあらゆる法分野が企業法務の対象となります。

経済の発展とともに、企業が直面する法規範は日々大変に複雑化していますので、これが企業法務だと一言で表現することは不可能でしょう。
ただ、敢えて企業法務の特質を述べるとすれば、一般市民法務が紛争化した法律問題を対象とした「紛争解決」に主眼を置いているのに対し、企業法務は企業の経済活動に付随するあらゆる法律問題を事前に想定して、企業経営が法的障害なくスムーズに遂行できるように導く[紛争予防]に主眼を置いているという特質がございます。

勿論、企業法務においても紛争解決が重要な課題の一つであることは当然のことですが、日々大量かつ多額の取引を実行する企業の場合、紛争予防こそが最重要課題だと言っても過言ではありません。

なお、顧問弁護士でなければ企業法務を行えないというものでもありませんので、その都度、スポットで弁護士にご相談されるのも結構でしょう。
但し、企業法務の場合、当該企業の特質や業界情勢等に精通している方が望ましいですから、信頼できる弁護士が見つかった場合は、その弁護士に継続的にご相談されるのが得策です。弁護士が業界情勢等を理解するまでには、それ相応の十分な学習時間が必要ですので。

そして、何よりも、問題意識をお持ちになったら(紛争化する前に)、躊躇することなく、「すぐに」ご相談されることが肝要です。企業法務は時間との闘いでもあります。
企業経営においては、「どんなことでも・すぐに・気軽に」相談できる弁護士を1日も早く確保されることが必要不可欠です。

なぜ「中小企業法務」なのか?

当事務所では敢えて「中小企業法務」という取扱業務を最初に掲げています。
ここでの「中小企業」には、法人のみならず個人事業者も含みます。

なぜ、「中小企業」かと言えば

本来、最も弁護士の支援が必要なのは中小企業なのに
最も弁護士との距離が「遠い」のも中小企業である

と切実に感じているからです。

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中小企業法務で主として扱う法分野

企業は、企業が保持する経営資源(ヒト・モノ・カネ)を有効活用して、対外的な経済活動を展開することによって営利を追求します。

企業を取り巻く法環境は多種多様であり、企業自身も個性豊かな存在です。従って、企業法務の態様も多種多様であり、「これが企業法務だ」とステレオタイプで単純化して表現することは困難です。

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中小企業法務は、当事務所に安心してお任せください!

中小企業における弁護士の必要性、それと相反する中小企業と弁護士との距離の隔たりについて考えたとき、当事務所では、中小企業法務こそ最も力点を注ぐべき取扱業務であるとの結論に至りました。

当事務所は、必ずや、中小企業のお力になれるものと自負しておりますし、中小企業に心底信頼される[中小企業のベストパートナー]を目指して日々研鑽を積んでいるところであります。

中小企業法務は、当事務所に「安心して」お任せください!