債務整理の方法

自己破産について

自己破産とは

これまで、任意整理、特定調停、個人再生という手続を説明してきました。
ただ、これらの手続では解決が困難なほど多額の借金を抱えた人たちもいらっしゃると思います。
そのような人たちのために、最後の救済手段として「自己破産」という制度があります。

破産とは、債務者が経済的に破綻し、その資力をもって債権者に対する債務を返済することができなくなった場合に、債務者の財産を換価して、すべての債権者に対し、債権額に応じた公平な返済を行うことを目的とする裁判上の手続をいいます。
債務者自らが申し立てる破産を自己破産といいます。

破産手続の開始決定がなされ、その後免責が決定すると借金がなくなることになります。

自己破産のメリット

借金がなくなります

最大のメリットは、債務がほぼ全額免責されることです。
これにより借金がなくなり、借金苦から開放されます。

自己破産のデメリット

資格制限があります

資格制限があり、弁護士や司法書士等の士業につけなくなります。その他、生命保険募集人、建設業者、警備員等の職業にもつけなくなります。ただ、これらの制限を受けるのは、破産決定が出たあと、免責決定が出るまでの間だけです。免責決定が出たらこれらの資格制限はなくなります(復権)。

自宅を維持できない可能性

自宅が破産財団として換価・配当されることがありますので、自宅を手放さざるを得ない場合があります。

ブラックリストへの掲載等

一度自己破産すると、その後7年間は再び自己破産することはできなくなります。また、金融機関のブラックリストにのりますから、一定期間借入ができなくなります。

必要以上に破産をおそれないでください。

自己破産すると以上のような不利益を受けますが、日常生活を送るうえでの不利益はほとんどありません。

破産手続開始決定は官報で公告されますが、一般人が官報を見ることはありませんし、裁判所から破産者の勤務先に、破産者手続開始決定の通知がいくこともありません。
したがって、破産者が自ら会社に言わない限り、破産したことを会社に知られることもないでしょう。
万一、破産したことを会社に知られたとしても、会社は破産したことを理由にその破産者を解雇することはできません。

また、選挙権及び被選挙権が制限されることはありませんし、戸籍や住民票に破産したことが記載されることもありません。

皆さんの中には、一度破産をすると一生まともな生活をおくることができなくなると不安に思っている方もいらっしゃるかもしれませんが、そのようなことはありません。

どうか、自身の経済的更生のために、うまく自己破産手続を利用していただきたいと思います。

自己破産手続の流れ

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