相続・遺言

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遺言がある場合

1:遺言がある場合の遺産の分け方

被相続人の遺言がある場合、家庭裁判所による[検認]の手続を経て(ただし公正証書遺言なら不要)、法律的に有効な遺言と認められれば、遺産は、基本的には遺言のとおりに分けられることになります。 法定相続人以外の人に遺産を分けることも可能な反面、法定相続人であっても、法定相続分どおりの遺産がもらえるとは限りません。

2:遺留分について

兄弟姉妹以外の法定相続人(遺留分権利者と呼びます)には、[遺留分]という、遺言とは関係なく遺産を分けてもらえる一定の割合(法定相続分の2分の1または3分の1)が法律で定められています。もし、遺言書で法定相続分より少ない相続の仕方が書かれていたとしても、遺留分にあたる部分については、法定相続人は権利を有することになります。 例えば、被相続人に長男と次男がいる場合、「長男に全ての財産を相続させる」という遺言は、次男の遺留分を侵害していることになります。 また、遺言による遺贈のほか、相続開始前1年以内の贈与などについても、遺留分の対象となります。

ただし、遺留分を侵害する遺言等が当然に無効というわけではなく、遺留分権利者が遺留分を主張するためには、「遺留分減殺請求」という請求をしなければなりません。遺留分減殺請求とは、遺留分の侵害額に相当する額の限度で、遺言によって財産を得た人から財産を取り戻すことです。

遺留分減殺請求は、まずは内容証明郵便などで「減殺を請求する」という意思表示をして行われるのが一般的です。

遺留分減殺請求については、以下の法律上の期間制限もあります。

  • 相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から1年
  • 相続開始の時から10年

また、のちに裁判に発展することも十分に予想されますので、遺留分減殺請求をご検討されている方は、一度弁護士に相談されることをお勧めします。