相続・遺言

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遺言がない場合(遺言が法律上無効な場合も含む)

1:相続人の範囲

誰が相続人となるかは、民法で次のとおり定められています(法定相続人といいます)。

被相続人の配偶者は、必ず法定相続人になります。

被相続人に子がいる場合、子(と配偶者)が法定相続人になります。

子が亡くなっているが、子の子(孫)がいる場合には、子の代わりに孫が相続しますここで、子とは、実子のほか養子も含みますし、離婚歴があって前の配偶者との間に子がいる場合、その子も含みます。

なお、子が亡くなっているが、子の子(孫)がいる場合には、子の代わりに孫が相続します(これを代襲相続といいます)。ひ孫が代襲相続することもあります(再代襲)。

配偶者と子が法定相続人になる場合、相続財産の2分の1が配偶者の法定相続分となり、残り2分の1を子の数で割った割合が、それぞれの子の法定相続分となります(ただし、子の中に非嫡出子が含まれる場合には、上記とは若干異なった計算になります)。

被相続人に子及び子の代襲相続者がいない場合、被相続人の父母と配偶者が相続人になります。

この場合、配偶者の法定相続分は相続財産の3分の2となり、残り3分の1が父母の法定相続分となります。

※父母が両方存命の場合には、3分の1を2で割った6分の1が父母それぞれの法定相続分になります。

被相続人に子及びその代襲相続者がおらず、父母も亡くなっている場合、被相続人の兄弟姉妹と配偶者が相続人になります。

兄弟姉妹が亡くなっており、その兄弟姉妹の子(おい、めい)がいる場合、兄弟姉妹の代わりに、おい、めいが相続します(代襲相続)。
なお、おい、めいの場合には再代襲はありません。

この場合、配偶者の法定相続分は相続財産の4分の3となり、残りの4分の1を兄弟姉妹の数で割った数が、それぞれの兄弟姉妹の法定相続分となります。

なお、後述する相続放棄をした人は、はじめから相続人でなかったものとされます。

以上のまとめからお分かりかと思いますが、離婚と再婚を繰り返してそれぞれに子がいる場合や、兄弟姉妹まで相続人が広がる場合、しかもそれらに代襲相続が絡んだりすると、相続人の範囲はかなりの広範囲にわたることになります。被相続人が親戚付き合いや前の配偶者との付き合いを疎遠にしていた場合には、どこに相続人がいるか分からないという事態も起こりえます。

しかし、遺言がない場合に行われることになる遺産分割協議は、相続人全員が参加(書面による参加でも構いません)していないと無効ですので、相続人の範囲、所在が分からないことには、遺産分割を行うことができません。

従って、遺産分割を行う際には、戸籍を調査して、相続関係を正確に把握することが重要です。
弁護士は、事件の依頼を受ければ、関係者の住民票や戸籍を調査することができます。弁護士に遺産分割事件を依頼されれば、戸籍をたどっていくことで相続人の範囲を明らかにし、また、住民票や戸籍の附票という書類を取り寄せることで相続人の現在の所在を知ることができます。
相続人の所在が分かれば、遺産分割協議のため連絡を取ったり、被相続人とほとんど関係がないような相続人であれば、後述する相続放棄をしてもらうようお願いしたりすることができます。

2:限定承認と相続放棄

法定相続人に該当する場合、被相続人の財産(相続財産)を相続することになります。
もっとも、相続財産には、預金や不動産、株式のようなプラスの財産のほか、借金のようなマイナスの財産も含まれます。仮にマイナスの財産を相続した場合、被相続人にかわって借金の返済をしなければならないことになってしまいます。

そのような事態を避けるため、[限定承認][相続放棄]という手続があります。

限定承認とは

被相続人の財産に借金などのマイナスの財産があるとき、プラスの財産が存在する限度でその借金などを返済することを言います。
ごく単純化して説明すると、相続財産として200万円の借金と50万円の預貯金がある場合に、限定承認をすれば、借金のうち50万円は返さなくてはなりませんが、それ以外の150万円は返さなくてよいことになります。
限定承認は、被相続人のマイナスの財産がどれくらいあるか不明で、もしかしたらプラスの財産が残る可能性もある場合に用いられることが多いです。
限定承認は、相続人全員が揃って行わなければできません。

相続放棄とは

裁判所に相続放棄の意思を申述することで、はじめから相続人でなかったことにしてもらうものです。
相続放棄は、全員でする必要はなく、相続人一人だけでもできます。

限定承認と相続放棄は、いずれも、「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3か月以内に、家庭裁判所に申述して行う必要があります。なお、相続財産の一部又は全部を費消したり隠したりした場合には、限定承認や相続放棄が認められない場合もありますので注意が必要です。
3か月以内に何もしなければ[単純承認]といって、プラスの財産もマイナスの財産も全て相続することになります。

申述をするには、特に弁護士を立てる必要はなく、相続人自ら行えば足ります。
ただし、例えば次のような場合には、難しい法律問題が絡んできますので、弁護士に相談なさることがよいかもしれません。

Aさんの父親が亡くなったが、Aさんは、父親には一切財産も借金もなく、相続財産は全く存在しないと思っていたので、3か月以上とくに何もせず放っておいた。
しかし、実は父親に隠れ借金があり、取り立てがくるようになった。

この事例で、Aさんは父親が亡くなった時点で「自己のために相続の開始があったことを知った」と言えるでしょうか?
このような場合について、相続財産が全く存在しないと信じたことについて「相当な理由」があれば、例外的に、3か月を過ぎた後でも相続放棄の申述が認められることがある旨を述べる判例があります。

相続放棄の申述がしたいけれど、被相続人が亡くなってから3か月以上が経過してしまったというような場合には、一度、弁護士に相談されることをお勧めします。

3:相続分

相続分とは、複数の相続人がいる場合に、各相続人が相続財産の上に権利を有する割合を言います。
相続分の決め方は、遺言による指定がなければ、法定相続分によることになります。法定相続分は、相続人の項目で既にご説明のとおりで、例えば配偶者と子2人が相続人になる場合は、配偶者2分の1、子がそれぞれ4分の1(2分の1÷2人)となります。

相続分との関係で注意すべきこととして、[特別受益][寄与分]という制度があります。

特別受益

相続人の中で、被相続人から遺贈を受けたり、婚姻や養子縁組のため、または生計の資本として贈与を受けた人がいる場合、この人を[特別受益者]といいます。例えば、被相続人の存命中に被相続人から多額の住宅資金を贈与してもらっていた人は、特別受益者にあたる可能性があります。

相続人の中に特別受益者がいる場合、相続人間の公平のために、次のような処理をして相続分を算出します。

  • 被相続人が死亡したときにもっていた財産の価額にその遺贈や贈与の価額をプラスしたものを相続財産とみなします。
  • これに法定相続分の割合をかけた金額が、特別受益者以外の相続人の相続分となります。
  • 特別受益者の相続分は、特別受益者以外の相続人の相続分の額から、特別受益を引いた額となります。

具体例を示すと次のようになります。

[例]
被相続人Aが死亡、3人の子B、C、Dが相続
被相続人Aの死亡時の財産 5,000万円
Bは生前に住宅資金1,000万円の贈与を受けている(特別受益)。

  • 被相続人Aの死亡時の財産に特別受益を足した6,000万円が相続財産とみなされる。
  • C、Dの相続分は6,000万÷3人=2,000万円
  • Bの相続分は2,000万-1,000万(特別受益)=1,000万円
寄与分

相続人の中に、被相続人の家業を手伝ったり、病気の介護をするなどして、被相続人の財産の維持、増加に特別の寄与をしたと認められる人(これを寄与相続人といいます)がいる場合、公平のため、相続に際し、寄与相続人に相当額の財産が与えられます。これを寄与分と言います。
w寄与が認められるか、認められるとして寄与分の額がいくらかは、相続人間の話合いで決められますが、話合いで決着がつかない場合は、家庭裁判所に寄与分を定める審判を申し立てることができます。
寄与分が認められた場合、次のような処理をして相続分を算出します。

  • 被相続人が死亡したときに持っていた財産の価額から、寄与分の価額を差し引き、これを相続財産とみなします。
  • これに法定相続分の割合をかけた金額が寄与相続人以外の相続人の相続分となります。
  • 寄与相続人以外の相続人の相続分の価額に寄与分を足した価額が、寄与相続人の相続分となります。

具体例を示すと、次のようになります。

[例]
被相続人Aが死亡、3人の子B、C、Dが相続
被相続人Aの死亡時の財産 3,500万円
Dは長年、Aが営む家業に従事し、その貢献は500万円に相当すると認められた(寄与分)。

  • 被相続人Aの死亡時の財産から寄与分を引いた3,000万円が相続財産とみなされる。
  • B、Cの相続分は3,000万÷3人=1,000万円
  • Dの相続分は1000万+500万(寄与分)=1,500万円

4:遺産分割の手続き

遺言がない場合、まずは、相続人全員で(ただし全員集合する必要はなく、書面による参加などでも可)、どのように相続財産を分けるかを話し合う遺産分割協議をします。
分け方は、法定相続分に縛られません。遺産分割協議は多数決ではなく、全員一致で遺産の分け方の合意が整った場合にのみ成立します。相続人全員が参加していない場合、遺産分割協議は無効です。

遺産分割協議が成立すれば、「遺産分割協議書」を作成します。遺産分割協議書は、必ず作成しなければならないと法律で決まっているわけではないですが、協議の結果を書面で明確に残しておくことは重要ですし、相続した不動産の所有権移転登記をしたりする場合に、添付書類として提出が求められたりすることもあります。

他方、遺産の分け方について相続人の間で意見の食い違いがあり、結果として遺産分割協議が成立しなかった場合、家庭裁判所に対して、遺産分割調停を申立てることができます。

調停とは、家庭裁判所で行われるもので、調停委員という公平な立場の第三者を間に挟みますが、基本的には当事者間の話し合いです。調停で話し合いがまとまれば、調停調書という書類に合意の内容を記載します。この調停調書は、裁判の判決と同じ効力があり、調停調書に従って遺産が分けられることになります。
調停が成立しなかった場合、争いの内容によって、家庭裁判所の審判または地方裁判所での裁判に進むことになります。

日本の法律では、調停や審判、裁判をするために、必ず弁護士をつけなくてはならないという決まりはありません。従って、遺産分割調停や審判、裁判も、相続人ご自身で申立てることが可能です。
しかし、弁護士を代理人につければ、法律的な観点を加味してご本人の意見を代弁したり、事実を的確に整理した主張を行い、それを立証するために必要な証拠は何かをきちんと選別して提出することができますので、遺産分割協議がまとまらず、調停や審判、裁判をする際には、弁護士を代理人につけることをご検討されることをお勧めします。