離婚

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離婚の方法及び手続き

離婚の方法としては、大づかみに分類して

  • 『協議離婚』
  • 『調停離婚』
  • 『裁判離婚』

があります。

この項目では、それぞれがどういう手続で、弁護士はそこにどのような形で関わることになるのかについてご説明します。

なお、調停が成立しない場合に家庭裁判所の審判によって離婚する審判離婚、裁判中に離婚する旨の和解が成立した場合の和解離婚や、裁判において被告が原告の請求を全面的に受け入れる請求認諾離婚という離婚の方法もあります。

協議離婚

夫婦間の話合いで離婚をすることの合意ができた場合、市区町村役場の窓口に離婚届を提出する方法で離婚できます。これを協議離婚と呼びます。我が国の離婚のほとんどは、この協議離婚です。

協議離婚は、夫婦間の合意と離婚届の提出だけで事足りるので、協議離婚の段階で弁護士が介入することは、あまり多くありません。

しかし、とにかく一刻も早く離婚したいとの思いで、これまで述べてきたようなお金の問題・子どもの問題についての話し合いを十分にしないまま、性急に離婚届を提出してしまうと、後日に争いの火種を残すことになります。
弁護士が適切にアドバイスをし、または代理人として行動することで、このような後日の争いを回避することが期待できます。

例えば、協議離婚に先立ち、お金の問題や子どもの問題について合意がまとまったが、これをきちんと書面化しておきたいという場合には、合意書ないし離婚協議書を取りまとめたり、場合によっては公正証書を作成します。
公正証書が作成されていれば、後日、合意が守られなかったとき、強制執行という手続で相手方の財産や給料を差し押さえることができます。

また、話し合いで合意ができなかった場合には、離婚調停を申し立て、場合によっては離婚訴訟に進むなどして解決を目指します。

では、十分な取決めをしないまま離婚届を提出してしまった場合には、もう手遅れなのでしょうか。

いいえ、そのような場合にも、財産分与や養育費、面接交渉などについての調停を家庭裁判所に申し立てたり、慰謝料支払いを求める民事訴訟を提起したりすることができます。
なお、弁護士は通常、いきなり以上のような法的手続を行うのではなく、内容証明郵便を送付するなどして、まずは双方合意の上での任意の支払いを目指します。

財産分与や慰謝料については、先に述べましたように法律上の期間制限などもありますので、ご事情によっては必ず請求が認められるとは限りませんが、一度弁護士に相談してみて下さい。

調停離婚

夫婦の一方が離婚を希望しているのに、話し合いで離婚がまとまらない(離婚すること自体はお互い納得しているが、親権や養育費、財産分与等で争いがある場合も含みます)ときは、家庭裁判所による離婚手続に進むことになります。

日本の法律では、原則として、離婚訴訟を起こす前には調停を申し立てなければいけないとされているため(家事審判法18条)、いきなり裁判には進まず、まずは離婚調停(夫婦関係調整調停)を申し立てることになります。

離婚調停では、離婚をする/しないのほか、離婚する際の慰謝料、財産分与、親権、面接交渉、養育費などについても話し合いをすることができますので、離婚に関する法律的な問題を一挙に解決することも可能です。

調停は、調停委員という公平な第三者を間に挟みますが、基本的には当事者間の話しあいですので、必ずしも法律の知識は必須ではありません。 弁護士を立てなくても容易に申立てができるよう、家庭裁判所にも各種書式が用意されています(家庭裁判所のホームページにも掲載されています)。

離婚調停の実際

調停を申し立てた場合、手続はどのように進むのでしょうか。
調停の申立てが受理されてしばらく経つと、家庭裁判所から、申立人と相手方の双方に、何月何日の何時に出頭しなさいという呼出状が送られてきます(この指定された日時を調停期日と呼びます)。

調停期日では、通常、調停委員のいる調停室に申立人と相手方が交互に入ってそれぞれの言い分を伝える方式で話合いが行われ、最終的に夫婦の意見が一致することを目指して調停委員による調整が行われます(離婚はせずにもう一度婚姻生活をやり直してみようという形で話し合いがまとまるケースもあります)。

一回目の調停で意見がまとまらなかった場合には、二回目以降の調停期日が指定され(期日はだいたい一か月おきくらいの間隔で指定されます)、調停が続行されます。
離婚することで双方納得したら、調停による離婚が成立します。意見がまとまる見込みがなくなれば、調停は不成立となって終了します。

先に述べましたとおり、離婚調停では、法律の知識は必ずしも必要ではありません。
しかし、弁護士が代理人についた場合には、ご本人とともに、またはご本人に代わって出頭し、法律的な観点を加味してご本人の意見を代弁したり、必要があれば事前に「準備書面」という書面を提出するなどして、こちらの言い分を調停委員によりよく分かってもらえるような活動をします。

また、当事者同士の話しあいでは感情的になってしまうことが避けられないような場面でも、弁護士なら、冷静な立場で相手方の主張に応答することができます。
したがって、離婚調停にあたり、弁護士を代理人とされることは有益なことと思われます。

なお、弁護士に相談したからといって、その弁護士に調停を依頼しなければならないということはありませんので、調停は自分でするつもりだけれど、一度弁護士のアドバイスも聞いてみたいというような場合にも、お気軽にご相談下さい(調停期日が入るたびに法律相談を受けに来るという方もおられます)。

裁判離婚

調停では離婚が成立しなかったけれど、それでもやはり離婚したい場合には、離婚訴訟を提起することが考えられます。

裁判離婚の場合には、判決の中で親権者の指定がなされるほか、附帯処分として養育費、財産分与などについて定めることを申立てることができ、さらに慰謝料請求の裁判を一緒に行う(併合する)こともできますので、離婚にまつわる様々な法律上の問題を一挙に解決することが可能です。

ただし、面接交渉に関しては、裁判離婚の中で取り扱うことにはなじまないとする考え方もあるため、別途、調停や審判で解決がはかられることもあります。

裁判離婚が、協議離婚や調停離婚と最も大きく異なる点は、民法所定の離婚原因が認められなければ、離婚は認められないということです。
民法が離婚原因として定めているのは次の事由です(民法770条1項)。

  • 1号 配偶者に不貞な行為があったとき
  • 2号 配偶者から悪意で遺棄されたとき
  • 3号 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき
  • 4号 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
  • 5号 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき

ただ、これらの事由を裁判所に認めてもらうのは、なかなか簡単ではありません。

1号を例にとって説明します。[不貞な行為]とは具体的にどのようなことを言うかについて、最高裁判所は、「配偶者ある者が、自由な意思に基づいて、配偶者以外の者と性的関係を結ぶこと」と述べています(最高裁判所昭和48年11月15日判決)。
しかし、裁判で不貞行為すなわち性的関係を立証することは、必ずしも容易ではありません。

  • 「知らない男性/女性と一緒にホテルに入る現場の写真を押さえた」
  • 「ただならぬ内容のメールが夫/妻の携帯に送られてきた」
  • 「出張に行くと言って何回か外泊したけれど、実際には誰かと温泉旅行に行っていたらしい」
  • 「最近、服装の趣味が変わった」
  • 「うまく言えないけれど、何となく怪しい……」

密室での「不貞行為」をどのような事実から立証していくかは、非常に難しい問題です。
このような場合、弁護士は、不貞行為の存在を疑わせる様々な事情を積み重ねていくことにより、不貞行為を立証しようとします。
不貞による離婚そのために、「裁判所に不貞行為を認めさせるために重要な事実」は何かをしっかりと見極め、それらの事実を的確に整理した上で、法律的な観点を加味してそれらをまとめた「準備書面」という書面を作成し、裁判所に提出します。
また、その事実を認めさせるための証拠を裁判所に提出したり、場合によっては、証人尋問や本人尋問をするなどして、離婚原因についてのこちらの言い分を裁判所にわかってもらうことを目指します。

日本の法律では、訴訟をするには必ず弁護士を立てなければならないという決まりはありません。しかし、訴訟では専門的な言葉が飛び交いますし、裁判による離婚が認められるためには、上記のとおり、具体的な事実関係をきちんと精査した上で、法律上の離婚原因を念頭に置いた緻密な主張立証を行うことが必要ですので、離婚訴訟の提起を検討なさっている方は、一度、専門家である弁護士に相談されることを強くお勧めします。