費用について

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費用について

弁護士費用のご案内

皆さんが弁護士に委任するかどうかをためらわれる最も大きな理由は、[弁護士費用]の問題ではないでしょうか。
弁護士に事件を委任するには、想像以上に高い費用がかかるのではないかとか、いろいろな名目で費用が重なり、予定していない金額になってしまうのではないかといった不安があるようなことを聞くことがあります。
また、報酬額を聞いて、委任をやめるということもなかなか難しいと思っておられる方も少なくないでしょう。

確かに弁護士の仕事は、同種の事件であっても画一的なものではなく、事件を処理する前に必ずしも仕事の量や難易度が明らかでないことも少くなく、報酬について明確にしにくい部分があることは否定できません。
また弁護士の使命は、基本的人権を擁護し、社会正義を実現することにあり、弁護士報酬について多くを語ることは、利益追求だけを目指しているようにみられるのではないかと、躊躇されていた面もあります。

しかし、弁護士費用がわかりにくく、曖昧では、利用者が紛争の解決に弁護士を利用するかどうか判断することが困難となってしまいます。

北勢綜合法律事務所は、このような視点に立って、事件を受任した後、弁護士にとって業務の内容とある程度不釣り合いな結果となることがあるとしても、やむを得ないと考え、事件着手時にどれ位必要で、解決時にどの位必要となるのか、トータルでどの程度になるかをできるだけ明確にし、利用者にとってわかりやすく簡明な基準を示すことを第一としました。

弁護士費用以外に必要な費用

裁判所やその他の機関を利用するときは、その機関に納める費用が必要となります。
裁判所の場合は印紙代、切手代、予納金等です。
予め裁判所に納める予納金が多額となるものについては、報酬基準簡易表の備考欄に記載しました。

当事務所の特色

北勢綜合法律事務所の報酬基準は、前記のとおり、利用者にとって委任するかどうかを判断できるように、わかりやすく簡易で明確なものとすることに努めています。

そして、さらに当事務所の報酬基準の最も大きな特色は、着手金を標準化(定額化)したことです。着手金は、後述するように事件依頼時に支払っていただくものですが、いわゆる手付金のようなものでも報酬金の内金でもなく、事件の結果に関わりなく、お支払いいただくものです。わかりやすく言えば、最低限の手間代というようなものです。

にもかかわらず、旧弁護士会基準(平成16年に自由化される前の弁護士会基準)では、報酬金と同じように、請求金額に一定の割合を乗じた金額とされていました。
どれだけ回収できるかどうか不明の段階で、請求金額に基づいて一定の割合を乗ずるというのは、利用者の視点からすると不合理なものと思われるのではないかと考えました。
従って、後述のとおり当事務所の基準は、請求金額の大きさにより、22万円から88万円の4種類に分けたものを標準額としました。

3,000万円の損害賠償を請求し、そのうち2,000万円が認められた例

旧弁護士会基準の場合
着手金 159万円(3,000万円×5%+9万円)
報酬金 218万円(2,000万円×10%+18万円)
北勢綜合法律事務所の基準
着手金 44万円(別表のとおり、500万円~5,000万円の請求については44万円)
報酬金 286万円(別表のとおり2,000万円×13.2%+22万円)
※全て消費税は込み

このように、まだ勝訴できるかどうかわからない段階の着手金は、請求額に比例して大きくなる旧弁護士会基準よりも、最低の手間代として一定の額とし、その代わりに勝訴した結果に基づく報酬金については、旧弁護士会基準より少し高くても合理的で、わかりやすいと考えました。

その他にも、北勢綜合法律事務所の報酬基準は、旧弁護士会基準を利用者の視点で検討し、必ずしも合理的といえないもの、わかりやすいといえないものについて、変更を加え、より合理的でわかりやすく簡易明確なものとしたつもりです。

なお、標準額とした点は、特別に例外的な場合は異なることがあることを意味しますが、その場合にはその理由を説明させていただくことは勿論、委任契約の締結は、説明後に持ち返って熟慮していただくことを原則としています。

弁護士費用に関する用語

弁護士費用を理解していただくためには、まず用語の意味を理解していただく必要がありますので、以下説明致します。

弁護士報酬 広い意味では弁護士が事務処理を行う仕事の対価としてお支払いいただく金銭を言います。
着手金 訴訟の場合のように、仕事の結果の成功(勝訴)・不成功(敗訴)があるものについて、結果のいかんに拘わらず受任時にお支払いいただくものです。
報酬金 成功した場合に、その程度に応じてお支払いいただくものです。
経済的利益 紛争の対象を金銭的に評価したものをいいます。着手金では当初の「請求額」が、報酬金では認められた「結果」が、それぞれ経済的利益となります。
請求を受けた場合は、着手金では請求を「争っている部分」、報酬金では、相手方の請求が「認められなかった部分」が、経済的利益となります。
なお、当事務所では、上記経済的利益に基き、着手金の場合は標準額とし、報酬金の場合は一定の割合を乗じた金額とします。
手数料 原則として、1回程度の事務処理で終了する仕事の対価としてお支払いいただくものです。
顧問料 契約によって継続的に行う一定の法律事務の対価をいいます。
日当 弁護士が、委任事務処理のために事務所所在地を離れ、移動によってその事件のために拘束されることの対価をいいます。

報酬基準・簡易表

いずれも、消費税込みとなります。

民事事件報酬

下の表は、横にスライドしてご覧ください。

  着手金 報酬金 備考
[1]通常事件
(第一審)
500万円以下 標準額 22万円 17.6% 経済的利益の算定上問題となるもの
  • 金銭債権=債権総額
    ※利息等を含む
    ※将来債権は中間利息控除
  • 継続的給付債権=債権総額の7/10
    期間不定のものは7年分
  • 利用権(賃借権等)=対象物時価の1/2
  • 所有権=対象物の時価
    但、建物所有権については、敷地時価の1/3を加算
  • 共有物(遺産)分割=対象財産の範囲
    持分に争いある場合は持分時価
    上記争いのない場合は持分時価の1/3
  • 算定不能=800万円
500万円~
5000万円
標準額 44万円 13.2%+22万円
5000万円~
5億円
標準額 66万円 8.8%+242万円
5億円超 標準額 88万円 4.4%+2,442万円
[2]上訴 控訴審 追加標準額 33万円 [1] と同じ 上訴審から受任する場合は標準額55万円とする
上告審 追加標準額 33万円
[3]示談・調停事件  [1]の1/2 [1] と同じ  
[4]保全命令申立事件 標準額 33万円 目的達成したときは[1]と同じ  
[5]民事執行事件 標準額 33万円  
[6]離婚事件 示談・調停 標準額 33万円 標準額 33万円 財産上の請求(財産分与、慰謝料等)がある場合は、報酬金についてのみ、[1]に準ずる
但し、左の金額を下回らないものとする
訴訟 標準額 44万円
(調停から引続き受任する場合22万円)
標準額 44万円
[7]多重債務
整理事件
特定調停
任意整理
1件につき2.2万円
(最低 11万円)
減額分の11%
過払金回収額の22%
        
個人破産 (非事業者)標準額 33万円
(事業者)標準額 55万円
別途 予納金が必要
但し、同時廃止の時は不要
法人破産 標準額 88万円 別途 予納金が必要
個人再生 標準額 44万円  
民事再生 標準額 110万円 標準額 220万円 別途 予納金が必要
報酬は再生計画認可決定を受けた場合

手数料

下の表は、横にスライドしてご覧ください。

  手数料 備考
[1]契約書・意見書 標準額 11万円 標準的内容の場合の基準であり、特殊・複雑なものは別途協議
[2]示談書・念書 標準額  5.5万円
[3]遺言書 標準額 11万円 公正証書作成費用、立会証人の日当等は別途
[4]遺言執行 遺産の1〜2%(最低33万円) 登記費用、司法書士報酬等は別途
裁判手続を要するときは別途協議
[5]自賠責保険金請求 給付額の2.2%(最低5.5万円)  
[6]内容証明郵便作成 弁護士名表示なし=2.2万円
弁護士名表示あり=5.5万円
解除通知等書面の発送だけで目的を達成する場合の基準であり、受任した事件については(1)に含まれる。
内容証明、配達証明料金は別途

刑事事件報酬(少年事件)報酬

下の表は、横にスライドしてご覧ください。

  着手金 報酬金 備考
[1]捜査開始から第1審判決まで
標準額
33万円
否認事件
標準額 88万円
裁判員裁判対象事件
標準額 55万円
裁判員裁判+否認
標準額 110万円
不起訴
標準額 33万円
略式命令請求
標準額 11万円
無罪
標準額 110万円
執行猶予
標準額 33万円
軽減
標準額 11万円
 
[2]控訴審 追加標準額 33万円 [1]に準ずる  
[3]上告審 追加標準額 33万円 [1]に準ずる  
[4]保釈 標準額 5.5万円 保釈保証金の1割
(上限標準額22万円)
報酬は保釈が許可された場合
[5]少年事件 標準額 33万円 審判不開始 標準額 33万円
不処分   標準額 33万円
保護観察  標準額 22万円
試験観察  標準額 11万円
 

犯罪被害者支援報酬

下の表は、横にスライドしてご覧ください。

  着手金 報酬金 備考
[1]告訴・告発 標準額 22万円 標準額 22万円 報酬は告訴・告発が受理され、捜査が開始された場合
[2]被害者参加 標準額 33万円  
[3]被害回復
(損害賠償命令申立、
犯罪被害者等給付金申請など)
民事事件報酬(1)に準ずる  

法律相談料等

下の表は、横にスライドしてご覧ください。

  報酬 備考
[1]法律相談料 40分以内 6,600円(税込) 延長20分毎 3,300円
[2]顧問料 標準月額 3.3万円  
[3]日当 半日(往復2時間を超え4時間まで) 2.2万円
1日(往復4時間を超える場合) 4.4万円
時間は移動時間(執務時間は除く)だけをカウントする
[4]交通費・宿泊費 実費相当額