相続・遺言

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遺言書について

せっかく遺言書を作っても、その遺言が法律上有効なものと認められなかったら、遺言どおりに遺産を分けさせることはできません。

遺言の種類には、以下の4つがあります。

  • 自筆証書遺言
  • 公正証書遺言
  • 秘密証書遺言
  • 特別方式遺言

このうち、特に自筆証書遺言は、遺言者が一人で作成できる簡易な遺言である反面、無効とされるケースも多いため、注意が必要です。

自筆証書遺言が無効とされる場合としては、例えば次のようなケースがあります。

年月日の記載のない遺言は無効です!

年月だけで日の記載のないものも同じく無効ですので、「○月吉日」との記載も避けることが望ましいです。

パソコンで作成した自筆証書遺言は無効です!

自筆証書遺言は、内容、日付、署名の全てを、遺言者が自筆で書く必要があります。

夫婦連名の遺言は無効です!

遺言は単独で書かなくてはなりません。

弁護士は遺言書の作成についてのアドバイスも行います。 遺言は遺言者の最後の意思表示です。遺言が無効になってしまうと、せっかくの最後の意思が尊重されないことになってしまいます。

遺言を作成するにあたっては、ぜひ、専門家である弁護士にご相談された上、できれば公正証書遺言を作成されることをお勧めします。