債務整理の方法

過払金返還請求

過払金とは

利息制限法による引き直し計算により、超過利息を元本に充当していくと、元本を超えて返済している場合があります(「利息制限法による引き直し計算」についてはのちほど、詳しく説明します)。この返済しすぎたお金のことを「過払金」といいます。

このような過払金は、本来なら支払う必要のないお金ですから、業者から取り戻すことができます。

当事務所の弁護士も、積極的に過払金の回収を図っておりますので、業者と一定期間取引が続いている方や、すでに完済している方は、是非一度ご相談ください(過払金返還請求についてのご相談も無料で行っております。また、弁護士に依頼することにより費用倒れにならないよう配慮いたします)。

利息制限法による引き直し計算

過払金が生じる仕組みについて説明したいと思います。

消費者金融は、出資法の上限金利である年29.2%に近い利息で貸し付けを行ってきました。
しかし利息制限法という法律では年18%以上の利息は認められず(元本が10万円未満の場合は年20%、100円以上の場合は年15%)、それを超える部分は法律上無効とされています。

利息制限法による引き直し計算とは、取引開始時にさかのぼって利息制限法の上限金利(15~20%)に金利を引き下げて再計算し、法律上無効とされる返済しすぎていた金利分を元本に充当させ、法律上返済しなければならない本来の債務の額を明らかにすることです。

利息制限法による引き直し計算により、超過利息を元本に充当していくと、すでに元本を完済しており、さらに元本を超えて返済を続けていたということが生じます。そして、その元本を超えて払いすぎていた部分が過払金となります。

2006年12月13日の法改正により、2009年12月末以降は、貸金業者は、利息制限法の制限利息を超える金利で貸し付けをできなくなります。

過払金返還請求

ケースバイケースですが、業者と5年以上継続的に取引をおこなっている場合は、過払金が生じていることが多いです。

また、業者に既に借金を完済し終えている人は、過払金が生じている可能性が非常に高いです(既に完済している場合も、完済した時から、10年が経過するまでは、過払金の返還を請求できます)。

過払金が発生している場合、弁護士は当然その返還を業者に請求し、交渉がまとまらない場合には、訴訟を提起し過払金の回収をはかります。

借金問題で弁護士に相談したところ、利息制限法による引き直し計算の結果、借金がなくなり、逆に過払金の回収によりまとまった金額を手にすることも珍しくありません。

過払金は、本来なら支払う必要のない金利を支払った結果生じるものであり、業者に返還を求めるのは、皆さんの当然の権利です。

当事務所の弁護士も積極的に過払金の回収を図りますので、業者と一定期間取引が続いている方や、すでに完済している方は、是非一度ご相談ください。

解決例

当事務所での解決例をご紹介します。

Aさんの場合

Aさんは、生活費や子どもの養育費のやりくりなどに困り、約10年前から消費者金融で借金を重ね、弁護士に依頼した時点では、その借金の総額は、8社で合計約300万円ありました。
しかし、弁護士に債務整理を依頼し本来の債務を調査してみると、利息制限法による引き直し計算の結果、残った借金は、3社の約53万円ほどでした。ほかの5社については元本を完済しており過払金が生じていました。
そこで、その5社から約270万円の過払金を回収し、その回収金額から残額53万円を一括弁済し、借金問題を解決しました。
Aさんは、300万円の借金があり、それが支払えず相談に訪れたのですが、弁護士に依頼した結果、借金の残額がゼロになり、さらに過払金の回収によりまとまった金額が自分の手元にもどってきたのです。

Bさんの場合

Bさんは、以前は消費者金融数社から、借金があったのですが、親族の援助もあり7~8年前に既にすべて完済しておりました。ただ、新聞などで、いわゆる過払金の問題を知り、自分も業者から過払金を取り戻せるのではないかと思い弁護士に相談に訪れました。弁護士が、取引履歴を取り寄せ、調査した結果、すべての業者に対して過払金が発生しており、時効もまだ完成していませんでしたので、6社から約140万円を回収することができました。

過払金返還請求手続の流れ