債務整理の方法

個人再生について

個人再生とは

個人再生は、裁判所を通じて、借金を減額し、減額した借金を原則3年で債権者に分割して支払っていくいうと手続です。

例えば500万円の債務を抱えた多重債務者が、100万円を3年間で返済するという計画を立て、この計画案が裁判所に認可され、多重債務者が3年間に計画どおり100万円を返済すれば、残りの400万円の債務が免除されるという手続です。

個人再生手続においては、住宅ローン特則の住宅ローン特別条項を利用すれば、債務者は住宅を維持しながら債務整理をすることができます。自己破産手続と違い、住宅を維持しながら、債務整理ができるという点が、個人再生の大きな特色といえます。

個人再生には、小規模個人再生・給与取得者等再生の2種類の手続があります。

小規模個人再生

小規模個人再生とは、将来において継続的収入の見込みがある個人で無担保の負債が5000万円以下の債務者が利用できる個人再生の手続です。

小規模個人再生手続では、再生計画案に対する債権者の決議と裁判所の認可が必要になります。

給与所得者等再生

給与所得者等再生とは、小規模個人再生の対象となる債務者のうち、一般のサラリーマンのように「給与又はこれに類する定期的な収入を得る見込みがある者であって、かつ、その額の変動の幅が小さいと見込まれるもの」が利用できる個人再生の手続です。

給与所得者等再生は、小規模個人再生よりも、さらに簡略化された手続です。この手続では、可処分所得の2年分以上の金額を弁済に充てることを条件として、再生計画案に対する債権者の決議の省略が認められています。

個人再生のメリット

住宅の維持

住宅を維持しながら債務整理をすることができます。

破産で免責されない場合も申し立てできる

浪費・ギャンブルといった破産の免責不許可事由があったとしても個人再生することができます。

資格制限なし

破産者のような資格制限はなく、個人再生手続により職を失うということはありません。

大幅な借金減額

個人再生では、利息・損害金はもちろんのこと、元本のカットが制度上認められており、借金の大幅な減額が可能です。

強制執行の停止

再生手続開始決定がなされれば、債権者は強制執行ができなくなり、給料等の差押えのおそれはなくなります。

個人再生のデメリット

手続が厳格

裁判所を介した厳格な手続であり、次のような要件があります。

  • 安定した収入があること
  • 無担保の借金の総額が5000万円以下であること
  • 住宅に住宅ローン以外の抵当権がついていないこと
  • 資産がある場合は、破産した場合より債権者に有利な返済計画が立てられること
弁済資力が必要

破産と異なり、債務が免除されるわけではありませんので、一定期間(3年が目安)の弁済が必要になり、そのための資力が必要になります。

ブラックリストへの掲載

金融機関のブラックリストにのり、一定期間借入ができなくなる可能性があります。

個人再生手続の流れ

債務者
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再生手続開始の申立て
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地方裁判所
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債権の届出・調査・確定
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[小規模個人再生]
書面による決議
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[給与所得者等再生]
意見聴取
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再生計画認可確定(再生手続の終結)
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再生計画の遂行