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離婚と子どもの問題

離婚する夫婦に未成年のお子さんがいる場合には、どちらが子どもの親権者となるか、親権者とならなかった親と子どもとの面接交渉をどうするか、また養育費の支払いのことなど、子どもに関しても深刻な争いが起こることがあります。

親権

子どもの親は、子どもの身の回りの世話などをする身上監護権という権限と、子ども自身の財産を管理したり、代理人として子どもが行う契約を代わりに行ったりする財産管理権という権限を持っており、これらを[親権]と言います。親権は、両親が結婚している間は、両親が共同して行いますが、離婚する場合には、いずれか一方の親を親権者と定めることとされています(民法819条)。
つまり、離婚しようとする夫婦に未成年の子どもがいる場合、親権者の指定は離婚と切り離すことのできない問題となります。

夫婦のどちらを親権者にするかは、まずは話し合いで決められます。
話し合いがまとまらない場合、家庭裁判所に親権者指定の調停や審判の申立てをしたり、離婚調停または離婚訴訟の中で、親権者の指定を求めていくことになります。家庭裁判所が親権者を決めるには、次のような事情が考慮されます。

  • 父母に関する事情
    父母の心身状態、監護の意欲、経済力、生活環境(子の転校を要するかなど)、監護を助けてくれる身内(同居の祖父母など)の存在等
  • 子どもに関する事情
    年齢、性別、子の意思、兄弟姉妹、生活環境(転校を要するかなど)等、おおむね15歳以上になると、子ども本人の意思が特に重視される傾向があるようです。
  • これまでの監護状況に関する事情
    現在、どちらの親が監護しているか。監護している期間が長いほど、親権者として認められやすい傾向にあるようです。

面接交渉権

離婚すると、通常は親権者となった親が子どもを育てることになりますが、子どもと離れて暮らす側の親にも、子どもと直接会い、または手紙、電話等を用いるなどして、子どもと接する権利があると言われています。これを[面接交渉権]といいます。

ただし、面接交渉権は、それが「子の福祉」に反する場合には、制限される(面接交渉が認められない)こともあります。
例えば、子どもに対して暴力、虐待をしていたような親からの面接交渉の申し立ては、認められないことが多いでしょう。

面接交渉の方法等をどのようにするかについては、まずは話し合いで決められます。話し合いがまとまらなかった場合には、家庭裁判所に対して、面接交渉の調停を申立てることができます。

面接交渉に関する事項は、必ずしも離婚時に取り決める必要はありませんが、後日の争いを避ける意味では、離婚する際に取り決めがなされることが望ましい事項です。

養育費

夫婦が離婚しても、父母それぞれが子どもにとっての親であることには変わりありませんので、父母は子の扶養に責任を持たなければなりません。従って、離婚後、一方の親が子どもを引き取って養育する場合、他方の親は、養育費を支払わなければなりません(ただし、父母の収入差などにより、支払い義務が発生しないこともあります)。

養育費について特に注意すべきことは、養育費は、扶養を受ける権利という子ども自身の権利でもあるということです。
従って、子ども自身の権利でもある養育費を、母親が勝手に処分することはできません(民法881条は、「扶養を受ける権利は、処分することができない」と定めています)。
協議離婚の際、母親が「離婚してくれるなら養育費は一切いらないから」などと約束をしたとしても、離婚後に養育費を求めることは可能とされています。

養育費の額の算定方法については、実務上の目安として広く用いられているものに、[養育費・婚姻費用算定表]という表があります。これは、平成15年に発表された、当時の東京家庭裁判所と大阪家庭裁判所の裁判官が協力して作成した表で、父母それぞれの年収、子供の年齢及び子供の数をあてはめれば、養育費のおおよその月額が分かるように作られています。
算定表は、それぞれの家庭ごとの個別具体的な事情が考慮されているわけではないという点で、あくまで目安にとどまるものではありますが、おおよその額を知る手がかりとしては有用です。
算定表は、東京家庭裁判所のホームページに掲載されています。

また、離婚に関する市販の書籍類にも掲載されていることがありますし、もちろん当事務所でも、養育費に関する相談があった場合にはすぐお見せできるよう準備してあります。

養育費は、子どもが成人するまで、基本的には月払いで支払われるものですので、経済状態の悪化や子どもへの愛情が薄れることなどにより、突然支払いが途切れてしまう危険があります。そこで、可能な限り最後まで支払いを受けることができるよう、養育費支払いについては、強制執行に用いることができる公的な書面の形で残しておくことが特に望ましいと言えます。
後述する調停離婚や裁判離婚では、調停調書や判決書がこの公的な書面にあたりますが、協議離婚の場合には、単なる合意書や示談書では不十分で、公正証書を作成しておく必要があります。