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不動産の売買に伴う紛争

例えば皆さんが洋服を買う時、わざわざ契約書を結ぶ人はいないでしょう。
でも法律的にいうと、店との間で洋服を売ります、買いますの売買契約が成立したことになり、代金を払って洋服の引渡しを受けることにより、売買契約の履行も終了したことになるのです。

このように動産の売買の場合は、契約後、商品に欠陥(瑕疵)があったという問題はあったとしても、契約の内容についてトラブルとなることはほとんどありません。

ところが、不動産の売買の場合は、契約を結んだ日から、代金を支払い、物件の引渡しを受けるまでの間に日数がかかることが多く、契約をしてから気が変わることも少なくありません。

そのような場合、手付金の支払があるなら、いつまで手付金を放棄したり、倍にして返したりして解除できるのかという問題があります。
また約束の日に売買代金を準備できなかったとき、違約金が生ずるのか、契約を解除されるのかといった問題が生じます。

古い建物をどうするかとか排水についてどうするかといった特別な約束が付けられることがあります。
不動産は高価であり、契約の内容について言った言わないという問題が生じないよう、通常書面で、特別な約束についても記載します。記載しなかった約束で争われたときは、一般に記載された内容で判断されますが、口頭による約束の効力が絶対に認められない(口頭の約束で成立する契約を諾成契約といいます)というわけではないので、しばしば紛争となります。

その他、不動産売買について紛争は少なくありません。

誰でも「常識」とか「普通はこうだ」と思うことがあると思います。

法律は一般的に「常識」的な解釈で間違いないことが多いのですが、必ずしも常にそうとばかりはいえません。
高価なものの取引ですから、慎重に判断し、迷ったときは弁護士の法的なアドバイスを受けていただくことも有効かと思います。