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賃貸借(借地借家)に伴う紛争

不動産売買だけでなく、土地や建物を貸したり借りたりする場合も多くの紛争が生じています。

しばしば質問を受けるのが、借家契約に関し、契約書で2年としたのに、どうして2年経過しただけでは出て行ってもらえないのか とか借地契約に関し、借主も十分納得して契約書で5年としたのにどうして認められないのかといったような点です。

確かに私人と私人との間の契約は、原則として自由にその内容を定めることができます(このことを契約自由の原則といいます)。

民法の多くの規定は、私人間の契約に定めなかったときやその内容がはっきりしないときのための規定(任意規定)であって、私人間の合意でこれと異なる契約をしても原則として有効です。

しかし、法律は契約当事者の立場から、契約当事者の自由な意思により合意することが困難な場合に、弱い立場の者を守るために、私人間の契約に介入することがあります。労働基準法がその典型例ですが、借地借家法も借主の立場が不当に不利益にならないよう、これに反する規定は無効とするいくつもの規定(強行規定)を置いています。

しかし契約当事者間の権利義務関係を合理的に調整しようとする規定もあります(定期借地権、期限付建物賃貸借、一時使用目的の賃貸借 等)。

従って、土地を長期間貸すときや、アパート経営をしたいと考えている方で、法的な問題がないか疑問があれば、弁護士による法的アドバイスを受けられた方が安心ではないでしょうか。