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交通事故コラム15 車の運転者以外が事故責任を問われる場合

 交通事故が生じた場合、損害賠償責任を問われるのは、加害車両を運転していた人だけに限られません。  自動車損害賠償保障法(自賠法)3条においては

・「自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によって他人の生命又は身体を害したときは、これによって生じた損害を賠償する責に任ずる」

と規定されており、この「運行の用に供する者」=「運行供用者」に該当すれば、車両の運転者が事故を起こした場合、賠償責任を問われることになります。 (ここでは、「生命又は身体を害した」とありますので、物損事故の場合は責任を問われることはありません。)

1 「運行供用者」とは?

 では、運行供用者とはどういうことかといいますと、自動車の運行を支配し、運行の利益を得ている者を指すと言われています。  この「運行支配」、「運行利益」という2つの観点から、賠償責任の有無が判断されています。  様々な事例が考えられますが、よくあるケースとしては、以下のような事例が考えられるのではないでしょうか。

2 貸した車で人身事故を起こされた場合

 例えば、家族や友人に一時的に自動車を貸した場合、下請会社に業務用のトラックを使わせていた場合、レンタカー会社がレンタカーを貸していた場合等が考えられます。

 これらのケースでは、貸主と借主の関係、貸していた期間、対価の有無その他の事情により、判断が分かれることになろうかと思いますが、少なくとも、友人等に一時的に貸したに過ぎない場合や、レンタカー会社がレンタカーを貸した場合は、運行支配も運行利益も所有者及びレンタカー会社に残っていますから、原則として所有者は責任を免れられないでしょう。  また、下請会社に業務用車両を貸した場合でも、元請と下請との関係が密接であった場合や、運転手付で車を貸した場合等は同様だと思います。

3 車両を盗まれ、その車で事故を起こされた場合

 このようなケースの場合、窃盗犯人が事故を起こしたからという理由だけで、簡単に免責されることはありません。あくまで、車の管理について落ち度がなく、客観的に見て第三者に運転を容認していたとみなされないような管理体制を整えていたかどうかが判断の分かれ目になります。

 例えば、路上や青空駐車場に、エンジンキーを差し込んだまま放置してしまっていた場合などは、運行供用者として責任を負わされるケースが多いように思います。  他方で、鍵をかけ忘れていた場合でも、屋内駐車場や塀に囲まれた駐車場に保管していた場合等は、車の持ち出しを容認していたとは認めにくくなりますので、所有者が責任を免れるケースも出てくるかと思います。

 以上のとおり、運行供用者にあたるかどうかについては、様々な要素を考慮して決せられる微妙な問題であり、簡単に責任を免れられるわけではありません。  やはり、自動車の管理には細心の注意を払って頂き、むやみやたらと人に貸さないようにするのが、最善の自己防衛策になるかと思います。