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こだわり

この頃 この点だけは譲れないという 「こだわり」のある相談者が多くなっているように思います。実現することが難しいこだわりの要望にも色々あり、便宜上三つに分類します。一つは、違法もしくは著しく不当なものです。二つ目は、違法ではないものの最高裁判決があったりそれに近いものがあり、これに反する結論になることは不可能と思われるものです。三つ目は、現在の実務では概ね予想される結論に反する結論です。

一つ目はもちろんできません。二つ目は、確定している判例が不合理で変更される可能性があるなど特別な場合以外要望に応えることはできません。しかし三つ目は、その内容が合理的でむしろ現在の実務のほうがおかしいと思われるものも少なくなく、このようなご要望にはできるだけ応じたいと考えています。

ところが以前に比べると、裁判所が深く考えなくなった気がします。法律(規範)ではなく、従わなくてもよい目安に過ぎない基準に拘束されすぎているように感じます。すなわち、いくら熱心にこの件は一般的な基準を適用すべきではないことを訴えても、あまり響かなくなったように思います。迅速性を重視し、司法が行政のようになっていくようです。

このように現在の司法を嘆く私(早川)こそ、最も「こだわり」の多い者かもしれません。