北勢綜合法律事務所

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費用について Regarding Fees

費用について

弁護士費用のご案内

皆さんが弁護士に委任するかどうかをためらわれる最も大きな理由は、[弁護士費用]の問題ではないでしょうか。
弁護士に事件を委任するには、想像以上に高い費用がかかるのではないかとか、いろいろな名目で費用が重なり、予定していない金額になってしまうのではないかといった不安があるようなことを聞くことがあります。
また、報酬額を聞いて、委任をやめるということもなかなか難しいと思っておられる方も少なくないでしょう。

確かに弁護士の仕事は、同種の事件であっても画一的なものではなく、事件を処理する前に必ずしも仕事の量や難易度が明らかでないことも少くなく、報酬について明確にしにくい部分があることは否定できません。
また弁護士の使命は、基本的人権を擁護し、社会正義を実現することにあり、弁護士報酬について多くを語ることは、利益追求だけを目指しているようにみられるのではないかと、躊躇されていた面もあります。

しかし、弁護士費用がわかりにくく、曖昧では、利用者が紛争の解決に弁護士を利用するかどうか判断することが困難となってしまいます。

北勢綜合法律事務所は、このような視点に立って、事件を受任した後、弁護士にとって業務の内容とある程度不釣り合いな結果となることがあるとしても、やむを得ないと考え、事件着手時にどれ位必要で、解決時にどの位必要となるのか、トータルでどの程度になるかをできるだけ明確にし、利用者にとってわかりやすく簡明な基準を示すことを第一としました。

弁護士費用以外に必要な費用

裁判所やその他の機関を利用するときは、その機関に納める費用が必要となります。
裁判所の場合は印紙代、切手代、予納金等です。
予め裁判所に納める予納金が多額となるものについては、報酬基準簡易表の備考欄に記載しました。

当事務所の特色

北勢綜合法律事務所の報酬基準は、前記のとおり、利用者にとって委任するかどうかを判断できるように、わかりやすく簡易で明確なものとすることに努めています。

そして、さらに当事務所の報酬基準の最も大きな特色は、着手金を事件の種類により、できるだけ定額化したことです。着手金は、後述するように事件依頼時に支払っていただくものですが、いわゆる手付金のようなものでも報酬金の内金でもなく、事件の結果に関わりなく、お支払いいただくものです。わかりやすく言えば、最低限の手間代というようなものです。

にもかかわらず、旧弁護士会基準(平成16年に自由化される前の弁護士会基準)では、報酬金と同じように、請求金額に一定の割合を乗じた金額とされていました。
どれだけ回収できるかどうか不明の段階で、請求金額に基づいて一定の割合を乗ずるというのは、利用者の視点からすると不合理なものと思われるのではないかと考えました。
従って、後述のとおり当事務所の基準は、着手金と手数料は、事件の種類により定額化が可能と思われる事件については、できるだけ標準額として定額化し、金額の相違等が事件処理に影響を及ぼす可能性がある通常事件については、まず請求金額により4種類類に分けたうえ、事案の難易度、複雑性等解決の困難性を考慮し、若干の幅の中で、お客様との協議により決定することとしました。 なお、報酬金は、いわゆる旧弁護士会基準に準じた金額としました。

2,000万円の損害賠償を請求し、そのうち1,000万円が認められた例

旧弁護士会基準の場合
着手金 119.9万円:(2,000万円 × 5%+9万円)+ 消費税
報酬金 129.8万円:(1,000万円 × 10%+18万円)+ 消費税
合計 249.7万円
北勢綜合法律事務所の基準
着手金 44万円(300万円~3,000万円の請求の場合は、33万円~55万円。中央値は44 万円)
報酬金 129.8万円(1,000万円×11%+19.8万円)旧弁護士会基準と同額
合計 173.8万円
※全て消費税は込み

弁護士費用に関する用語

弁護士費用を理解していただくためには、まず用語の意味を理解していただく必要がありますので、以下説明致します。

弁護士報酬 広い意味では弁護士が事務処理を行う仕事の対価としてお支払いいただく金銭を言います。
着手金 訴訟の場合のように、仕事の結果の成功(勝訴)・不成功(敗訴)があるものについて、結果のいかんに拘わらず受任時にお支払いいただくものです。
報酬金 成功した場合に、その程度に応じてお支払いいただくものです。
経済的利益 紛争の対象を金銭的に評価したものをいいます。着手金では当初の「請求額」が、報酬金では認められた「結果」が、それぞれ経済的利益となります。
請求を受けた場合は、着手金では請求を「争っている部分」、報酬金では、相手方の請求が「認められなかった部分」が、経済的利益となります。
手数料 原則として、1回程度の事務処理で終了する仕事の対価としてお支払いいただくものです。
顧問料 契約によって継続的に行う一定の法律事務の対価をいいます。
日当 弁護士が、委任事務処理のために事務所所在地を離れ、移動によってその事件のために拘束されることの対価をいいます。

報酬基準・簡易表

いずれも、消費税込みとなります。

民事事件報酬

下の表は、横にスライドしてご覧ください。

  着手金 報酬金 備考
[1]通常事件
(第一審)
300万円未満 22万円〜33万円 17.6% 経済的利益の算定上問題となるもの
  • 金銭債権=債権総額(利息等を含む)
  • 継続的給付債権=債権総額の7/10、期間不定のものは7年分
  • 利用権(賃借権等)=対象物時価の1/2
  • 所有権=対象物の時価。但、建物所有権については、敷地時価の1/3を加算
  • 算定不能=500万円
300万円以上
3000万円未満
33万円〜55万円 11%+19.8万円
3000万円以上
3億円未満
44万円〜77万円 6.6%+151.8万円
3億円以上 55万円〜99万円 4.4%+811.8万円  
[2]上訴 控訴審 標準額 55万円 [1] と同じ 下級審から引続き受任するときの追加着手金は、標準額22万円とする。
上告審 標準額 55万円
[3]保全命令申立事件 標準額 33万円 目的達成したときは[1]の基準と同じ  
[4]民事執行事件 標準額 33万円
本案事件から引続き受任するときは、22万円
[1]の基準の1/4  
[5]離婚 示談・調停 標準額 33万円 標準額 33万円
財産分与、慰謝料等財産上の請求は、上記標準額とは別に、争いのある部分について、[1]の基準により算定し、加算する。
子の監護、面会交流等財産上の請求以外の紛争は、原則として離婚事件の標準額に含まれるが、離婚事件と別事件とされた場合には、別途協議により決定する。
訴訟 標準額 44万円
(調停から引続き受任するときは22万円)
[6]相続 示談・調停 標準額 33万円 [1]の基準と同じ
分割により取得した遺産の時価額(但し、遺産の範囲及び相続分等について争いのない部分は、時価額の1/3)を経済的利益とし、算定する。
相続人の範囲、遺産の範囲、使途不明金の紛争等、遺産分割事件と別事件とされる紛争については、別途協議により決定する。
審判 標準額 44万円
(調停から引続き受任するときは22万円)
[7]多重債務
整理事件
特定調停・
任意整理
5件まで11万円
(6件以上の時は、1件につき2.2万円)
減額分の11%
過払金回収額の22%
 
個人破産 (非事業者)標準額 33万円
(事業者)標準額 55万円
- 別途 予納金が必要
法人破産 標準額 88万円 - 別途 予納金が必要
個人再生 標準額 44万円 標準額 22万円 別途 予納金が必要な場合あり
民事再生 標準額 110万円 標準額 220万円 別途 予納金が必要
報酬は再生計画認可決定を受けた場合

手数料

下の表は、横にスライドしてご覧ください。

  手数料 備考
[1]契約書・意見書・示談書・念書 標準額 11万円  
[2]遺言書 標準額 11万円 公正証書作成費用、立会証人の日当等は別途
[3]遺言執行 遺産の1〜2%(最低33万円) 登記費用、司法書士報酬等は別途
裁判手続を要するときは別途協議
[4]相続放棄の申述 標準額 11万円 相続財産の調査等は別途
[5]成年後見人等の選任申請 標準額 22万円  
[6]自賠責保険金請求 給付額の2.2%(最低5.5万円)  
[7]内容証明郵便作成 弁護士名表示なし=標準額 3.3万円
弁護士名表示あり=標準額 5.5万円
解除通知等書面の発送だけで目的を達成する場合の基準であり、受任した事件については(1)に含まれる。内容証明、配達証明料金は別途
※「標準額」は、内容が標準的な場合の基準であり、特殊・複雑なものは、協議により決定する。

刑事事件報酬(少年事件)報酬

下の表は、横にスライドしてご覧ください。

  着手金 報酬金 備考
[1]捜査開始から第1審判決まで
標準額
33万円
否認事件
標準額 88万円
裁判員裁判対象事件
標準額 55万円
裁判員裁判+否認
標準額 110万円
不起訴
標準額 33万円
略式命令請求
標準額 11万円
無罪
標準額 110万円
執行猶予
標準額 33万円
軽減
標準額 11万円
 
[2]控訴審 追加標準額 33万円 [1]に準ずる  
[3]上告審 追加標準額 33万円 [1]に準ずる  
[4]保釈 標準額 5.5万円 保釈保証金の1割
(上限標準額22万円)
報酬は保釈が許可された場合
[5]少年事件 標準額 33万円 審判不開始 標準額 33万円
不処分   標準額 33万円
保護観察  標準額 22万円
試験観察  標準額 11万円
 

犯罪被害者支援報酬

下の表は、横にスライドしてご覧ください。

  着手金 報酬金 備考
[1]告訴・告発 標準額 22万円 標準額 22万円 報酬は告訴・告発が受理され、捜査が開始された場合
[2]被害者参加 標準額 33万円 -  
[3]被害回復
(損害賠償命令申立、
犯罪被害者等給付金申請など)
民事事件報酬(1)に準ずる  

法律相談料等

下の表は、横にスライドしてご覧ください。

  報酬 備考
[1]法律相談料 40分以内 6,600円(税込) 延長20分毎 3,300円
[2]顧問料 標準月額 55,000円  
[3]日当 半日(往復2時間を超え4時間まで) 22,000円
1日(往復4時間を超える場合) 44,000円
時間は移動時間(執務時間は除く)だけをカウントする
[4]交通費・宿泊費 実費相当額