業務のご案内/ 相続・遺言 Inheritance and Wills
遺言書について
せっかく遺言書を作っても、その遺言が法律上有効なものと認められなかったら、遺言どおりに遺産を分けさせることはできません。
遺言の種類には、以下の4つがあります。
- 自筆証書遺言
- 公正証書遺言
- 秘密証書遺言
- 特別方式遺言
このうち、特に自筆証書遺言は、遺言者が一人で作成できる簡易な遺言である反面、無効とされるケースも多いため、注意が必要です。
自筆証書遺言が無効とされる場合としては、例えば次のようなケースがあります。
年月日の記載のない遺言は無効です!
年月だけで日の記載のないものも同じく無効ですので、「○月吉日」との記載も避けることが望ましいです。
パソコンで作成した自筆証書遺言は無効です!
自筆証書遺言は、内容、日付、署名の全てを、遺言者が自筆で書く必要があります。
夫婦連名の遺言は無効です!
遺言は単独で書かなくてはなりません。
弁護士は遺言書の作成についてのアドバイスも行います。 遺言は遺言者の最後の意思表示です。遺言が無効になってしまうと、せっかくの最後の意思が尊重されないことになってしまいます。
遺言を作成するにあたっては、ぜひ、専門家である弁護士にご相談された上、できれば公正証書遺言を作成されることをお勧めします。