債務整理の方法
任意整理
任意整理とは
任意整理とは、裁判所による手続を経ずに弁護士が代理人として債権者と交渉を行い、借金を減額した上で分割払い等での支払いを約束し、債務を整理する手続です。
利息制限法による引き直し計算
任意整理において、借金を減額する仕組みについて説明したいと思います。
消費者金融は、出資法の上限金利である年29.2%に近い利息で貸し付けを行ってきました。
しかし利息制限法という法律では年18%以上の利息は認められず(元本が10万円未満の場合は年20%、100万円以上の場合は年15%)、それを超える部分は法律上無効とされています。
利息制限法による引き直し計算とは、取引開始時にさかのぼって利息制限法の上限金利(15~20%)に金利を引き下げて再計算し、法律上無効とされる返済しすぎていた金利分を元本に充当させ、法律上返済しなければならない本来の債務の額を明らかにすることです。
任意整理においては、利息制限法による引き直し計算の結果明らかになった本来の債務の額を返済していくことになります。
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- 2006年12月13日の法改正により、2009年12月末以降は、貸金業者は、利息制限法の制限利息を超える金利で貸し付けをできなくなります。
任意整理のメリット
借金の減額
利息制限法による引き直し計算により借金を減額できます。
また未払利息・将来利息・遅延損害金もカットできることが多いです。
自己破産を回避
自宅などの財産の処分・資格制限などといった自己破産のデメリットを回避できます。
弁護士に任せてフレキシブルに対応
裁判所を介しての厳格な手続きである自己破産や個人再生と異なり柔軟な対応が可能です。
弁護士に交渉を任せることができ、裁判所へ出頭する必要もありません。
任意整理のデメリット
弁済資力が必要
破産と異なり、債務が免除されるわけではありませんので、一定期間(3年が目安)の弁済が必要になり、そのための資力が必要となります。
ブラックリストへの掲載
いわゆるブラックリストにのり、一定期間融資を受けられなくなる可能性があります。ただ、その期間は自己破産より短期であると言われています。