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遺言・相続コラム13 「相続分皆無証明書」について

被相続人の相続時に、特定の相続人に遺産を集中するための手続として、相続人間で、「相続分皆無証明書」という書面が作成されることがあります。

1 なぜ、このような書面が作成されるのか

 相続分皆無証明書とは、「私は、被相続人からすでに十分な生前贈与を受けており、今回の相続に関しては相続分はありません」というような趣旨のことを記載した書面のことです。  特定の相続人に遺産を集中し、他の相続人は遺産を相続しないという処理をするのであれば、当該他の相続人全員が相続放棄をするのが本筋ですが、相続放棄は、家庭裁判所への申述によって行われる点でやや不便であり、また、家庭裁判所の受理によって相続放棄が確定するまで一定の時間がかかってしまいます。加えて、熟慮期間(相続放棄をすることができる期間)が経過している場合には、そもそも相続放棄自体ができないということになります。  このような場合に、「相続分皆無証明書」が作成され、他の相続人は遺産に対する相続分を主張しないこととして、相続登記等の手続が進められることがあります。相続放棄や、遺産分割協議の手続をとる場合より簡便ですから、実務上幅広く行われているものです。

2 効果と問題点

 当該証明書によって、他の相続人は相続財産に対する取り分を主張しないという結果になり、相続放棄と同じ結果を得ることができますから、相続分皆無証明書による処理は、「事実上の相続放棄」と言われたりします。  もっとも、これはあくまで相続放棄に似ているに過ぎず、法的性質上は相続放棄ではありません。つまり、他の相続人は、「私の相続分はありません」ということを、相続人内部の間で表明しているにすぎませんから、仮に被相続人に借金があった場合は、相続放棄をしていない以上は、債務の相続を否定することはできないことになります。

 したがって、相続分皆無証明書は、上手に使えばメリットが大きいのですが、十分な遺産調査もしないままに署名・押印してしまうと、「証明書の効果によって相続財産に対する取り分を主張できなくなるが、借金だけは平等に負わされる」という踏んだり蹴ったりの状態になりかねませんので、利用には慎重を期すべきだといえると思います。